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被害者の方へ
事故の被害に遭われた方へ
自動車を運転する上で、必ず加入しなければならないのが自賠責保険です。
通常、交通事故での治療費は、この自賠責保険によってまかなわれますので、
患者様の基本的な負担はありません。
また任意保険のような過失相殺も、被害者の過失が7割を超えていなければ相殺はありません。ただし過失割合が7割を超えると、2割の減額となります。また被害者の重過失と見なされた場合は適応されません。重過失とは、泥酔運転、無免許運転などがあたります。
原則として、治療に関するさまざまな決定権は、すべて患者様にあります。
保険会社とのやりとりは当院におまかせください
患者様は安心して治療に専念してください。
治療費の支払いについて、保険会社とのやりとり、面倒な手続きはすべて当院が代行します。保険会社への連絡は、当院にお越しいただいた後でもかまいません。
ただ「交通事故が起きた」という支払いの根拠となる事故証明や診断書は必要です。事故に遭ったら、まずは警察に連絡してください。診断書については、当院からも病院のご紹介が可能です。
治療費の支払いについて、保険会社とのやりとり、面倒な手続きはすべて当院が代行します。保険会社への連絡は、当院にお越しいただいた後でもかまいません。
ただ「交通事故が起きた」という支払いの根拠となる事故証明や診断書は必要です。事故に遭ったら、まずは警察に連絡してください。診断書については、当院からも病院のご紹介が可能です。
補償内容
自賠責保険の場合、治療費だけでなく通院の期間に応じた障害慰謝料も支払うよう定められています。
金額は治療期間1日あたり4,200円で、上限120万円までとなっています。
金額は治療期間1日あたり4,200円で、上限120万円までとなっています。
基準となる日数の計算方法
1.治療期間(治療開始から治療を終えた日までの期間)
2.実治療日数(治療のために通院した日数)×2
つまり治療開始から終了まで100日間かかり、その間の40日間、治療のため通院 したとします。
この場合、1の計算式なら100日、2の計算式なら80日となりますので、少ない方の80日を元に慰謝料が計算されます。
2.実治療日数(治療のために通院した日数)×2
つまり治療開始から終了まで100日間かかり、その間の40日間、治療のため通院 したとします。
この場合、1の計算式なら100日、2の計算式なら80日となりますので、少ない方の80日を元に慰謝料が計算されます。
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■住所
〒510-8038
三重県四日市市垂坂新町61
■最寄駅:阿倉川駅
■駐車場:8台
■診療時間
月~金 8:30~12:00 / 15:30~20:00
土・祝 8:30~12:00